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アパート、マンションなどの賃貸住宅にシロアリ被害が発生した責任は誰が負うのでしょうか。
シロアリ被害の責任が誰にあるのかによってシロアリ駆除の費用を誰が負担するのかも決まってきますので、深刻な問題といえるでしょう。
シロアリ・羽アリが賃貸住宅・マンションやアパートに出たら責任はある?
一般的に、賃貸住宅のシロアリ駆除の責任は大家もしくは管理会社(不動産屋)にあります。
貸し主である大家や管理会社には、借り主である居住者が安全・快適に生活できる環境を提供すると同時に、そうした環境を維持することが義務があるからです。
したがって、シロアリ駆除をする義務がある大家や管理会社はシロアリ駆除にかかる費用を負担することが賃貸契約上は基本になっています。
しかし、シロアリが発生した原因が借主にある時は、この限りではありません。
つまり、シロアリ被害を貸し主の責任として追求できなくなります。
借主に責任が生じるのは、例えば、借主が居住スペースに木材やダンボールなどを放置したり、室内を不衛生な状態のままにしたり、十分な換気をせず湿気が生じやすい状況を招いたと考えられる場合などです。
被害状況や程度によっても異なってきますが、このような場合はシロアリ被害の責任が借り主にもあることになり、シロアリ駆除の費用についても借り主が負担しなければならなくなります。
貸し主と借り主がともに責任を負うことも
また、次のような契約の場合は貸し主と借り主がともに責任を負うことになります。
賃貸住宅を借りる際に貸し主と借り主の間で交わされた契約において、例えば「入居前にシロアリ駆除をしたためシロアリがいない」ことを両者で確認・合意したなどの特別な内容がある場合です。
こうした賃貸契約の事例はあまり多くありませんが、どのような条件で契約したかを今一度確認してみる必要があるでしょう。
しかし、以上のような借し主に責任が生じる特別な事情がなければ、基本的には大家・管理会社の責任のもとでシロアリ駆除がなされると考えられます。
注意しなければならないのは、借り主がシロアリを見つけて、慌ててシロアリ駆除業者に勝手に依頼してしまった場合です。
こうしたことはシロアリ被害の責任や駆除費用を巡ってトラブルになりやすので落ち着いて行動しましょう。
また、シロアリ被害が原因となって引越せざるをえないことも考えられます。
しかしこの場合、貸し主が「シロアリがいない」ことを前もって保証した賃貸契約など特別な契約条件がなければ、貸し主に対して引越し費用を請求することは難しいようです。
もちろん、引越しせざるをえない状況によってはその費用を貸し主に請求できる可能性もありますが、特別な事情がない限り一般的にはあまり期待できないと考えたほうがよさそうです。
とにかく賃貸住宅でシロアリ被害が見つかった時は慌てないことが重要です。
まずは賃貸契約の内容を契約書などでよく確認し、貸し主である大家または管理会社に連絡、相談をして対処するようにしましょう。
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